同棲解消する時は手切れ金は必要?

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同棲していたカップルが別れる場合、すんなり別々の道に進む人もいれば、トラブルに発展するようなカップルもいます。

なんで別れ際にトラブルが起こりやすいのかと言うと、同棲する時に「結婚しよう」と約束していたり、「生活費をどちらが多く支払ったか?」などの金銭問題が絡んでいたり、「生活している中で受けた精神的苦痛などの清算をしたい!」と強く望む方が多いからと言われています。

その際に手切れ金を要求されるケースも少なくなく(※特に男性側に対して)どういう対応をすればいいのか困ることもあるようです。

そこで実例をもとにどのように対処すればいいのか?具体的な解決策をご紹介します。
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ある同棲カップルが破局した時の実例

ある男性30歳、女性28歳の同棲カップルの例をあげると、この二人は付き合って3年で同棲をすることになりました。

お互い田舎からの上京だったので、お互いの両親にもいずれは結婚したいと挨拶をしていました。

しかし、いざ一緒に住み始めると些細なことで衝突が絶えず、お互いの性格や趣味が合わない事も分かりました。

同棲してから1年、いつの間にか関係も冷めきってしまい、彼の転勤をきっかけに男性の方から別れ話を切り出しました。

彼女も別れること了承しましたが、それ以外に別れる条件として、今までの精神的苦痛と婚約破棄代として50万円の手切れ金を要求されました。

この男性の場合は、言い分もあったが50万円で縁が切れるなら・・と一度は支払うことに決めたのですが、実際自分だけが支払うのはおかしいのではないかと疑問に思い支払いを保留にしました。

このように別れる際に手切れ金を請求された場合、一体どうしたらいいのでしょうか?

まず、法的に支払い義務があるのかどうか調べてみました。

 

法律的には手切れ金を支払う必要はあるのか?

手切れ金とは、法律的には双方がお互いに話し合い納得した上で任意で支払うものなので、慰謝料とは違い、強制的に支払いを求める事はできません。

手切れ金は主に、人間関係の清算に使われ、よほど相手の取り立てが悪質と判断されない限り、法的な効力はありません。

つまり、法的な解釈によれば、相手が納得していない場合は支払う義務はないということが分かりました。

では、一般的にはどのように判断されるのでしょうか?

 

一般的にはどうしているの?

世間一般的には同棲解消するのに慰謝料も手切れ金も必要ないと解釈される方が多いようです。

なぜなら、婚約していたら支払うけれど、口約束なら支払わないという意見が多かったからです。

当たり前ですよね、これから先、付き合うわけでもないのに、びた一文も払いたくないですからね。

ですが、諸事情によっては彼女が精神的苦痛や金銭関係の事で訴訟を起こした場合、100万円以内の支払いが命じられる可能性も考えられます。

では、実際にその場合の手切れ金はいくらくらい支払われているのでしょうか?

 

手切れ金の相場はいくら?

手切れ金の相場は自分達で決めるのでないと言われています。

はっきりした判例があるわけではないので、正確な事は分かりませんが、一般的には10万~100万円の間で、相手が用意できる金額を提示する事が多いみたいです。

とにかく手切れ金というのは”お互いが納得して支払うもの”なので、双方が納得してないのに支払う必要はあまりないでしょう。

ですが、別れることになった原因が自分にあるというなら、相手と話し合って決めることで後腐れなく別れることができます。

もし、それでも決着がつかない場合は、訴訟を起こして戦うしかありません。

同棲していたカップルが別れるのには色々な事情や理由があると思いますが、しっかり話し合い、お互いが気持ちよく別れる事ができればいいですね。
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