敷金を正当な額を返してもらう方法
入居時に敷金・礼金0円の人は該当しないのですが、通常は不動産により異なりますが、敷金・礼金を各2ヶ月分づつ支払いますが、退去するときに何かしらの理由をつけて、正当な敷金を返してもらえないというトラブルが多々あります。
そして、本来は敷金を正当な額を返金してもらうにはどうしたら良いのか?と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
そのような方のために、ちゃんと敷金を返してもう方法やコツをご説明していきます。
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敷金は満額返してもらえるの?
国土交通省によれば、通常の使用状況での劣化や汚れについて、その修繕と清掃は貸主が行うこととされています。
入居するときに不動産の方と立ち会いながら、あらかじめ傷や汚れなどの確認を行いますが、退去する場合も同様に傷や汚れなどのチェックを行います。
住んでいれば、多少のキズは仕方ありませんし、故意に破損などをしなければ、本来敷金は満額で返してもらえるはずです。
しかし、、、修繕費やハウスクリーニングと称して、その金額を差し引いた額を、返す不動産が多いのも確かです。
ですが、普通に住んでいた場合には、敷金は満額返してもらえることを覚えておきましょう。
敷金の満額返還の基準
故意・過失による故障や汚れがないことが、満額返還の基本となります。
しかし、
- フローリングにキャスターの跡
- 飲み物の食べこぼしによるシミやカビ
- 引越し時につけてしまった傷
- 壁の釘やネジなどの穴
- タバコのヤニ
- クーラーの水漏れを放置したために壁が腐食
- キッチンの油汚れ
- 台所や浴室など水回りの水垢やカビ
などは、普通に生活していても汚れてしまいます。
このような場合には、敷金から修繕とハウスクリーニングを差し引いた額が戻ってきます。
一方、
- 畳や壁紙などの日焼けによる変色
- 建物の欠陥による雨漏りのシミ
- テレビや冷蔵庫の後部壁紙の黒ずみ
- エアコン設置の壁の穴
- 壁の画鋲やピンの穴
- 網戸の張替え
- 水回りの消毒
- 鍵の交換
- 地震によるガラスの破損
などに関しては、貸主が管理するものも含まれており、これを借主が修繕・クリーニングする必要は一切ありません。
退去時の清掃
退去する場合は、自分自身でも清掃を行うようにします。
クリーニングが入るからといって掃除をしないと、簡単に落ちる汚れでもクリーニング代を取られてしまうことがあります。
これは、そこに住んでいた部屋の主として、当然のことであり、多く敷金を返してもらう上でも必要最低限のことです。
不当な見積もりや請求書を提示された場合
最初の契約書に退去時のことも記載されていると思いますので、再度確認を行った上で、不当な修繕やクリーニングを借主が支払うことがないように交渉するべきです。
交渉すべき相手は、大家さんと管理会社になります。
上記の内容で、借主が修繕やクリーニングの責務を負う必要がない場合でも、請求された場合は、国土交通省のガイドラインにのっとり、交渉の余地があるものと考えます。
交渉が受け入れてもらえない場合
話し合いが決別してこれ以上の交渉が無理な場合には、敷金返還請求の内容証明郵便の送付を行います。
この書類はインターネットからダウンロードしてプリントすることが可能です。
多少、手続きが煩雑にはなりますが、納得いかないまま敷金を支払うより、返してもらうほうが良いと思う人は以下の内容を記載したものを郵送します。
- 自分が負担すべき費用
- 自分が請求する金額
- 賃貸借契約締結と敷金差し入れの事実
- 賃貸借契約の終了と敷金返還額の見積書の送付
支払いの納得のいかない箇所とその理由などを詳細に書き、管理会社宛てに郵送します。
郵便局にて、内容証明郵便を送りたい旨を伝えるようにしてください。
訴訟を起こして敷金を取り返す
少額訴訟というものがあります。
内容署名郵便を郵送しても敷金が返してもらえない場合は、訴訟を起こすことができます。
少額訴訟は安い料金で敷金回収を行えることと、原則として1回で判決が出るので、速やかに敷金が返金されるメリットがあります。
まとめ
敷金を返してもらうために、訴訟を起こすのは不当な請求金額にもよると思われます。
請求された金額を上回るようであれば、訴訟を起こす意味はありません。
納得できずに気持ち悪いなどという人は別ですが、訴訟まで起こす人は少ないと思われます。
退去時にトラブルにならないためにも、入居時の契約をしっかりと把握しておくことは最低限必要でしょう。
同棲生活を解消し、部屋を明け渡す時はなるべくキレイに片づけておくようにしましょう。
引越し業者の利用をお考えなら一括見積もりサービスを使い、最安値の引越し料金を事前に調べておくことが大切です。