賃貸の契約期間を早く退去したら違約金はかかるの!?
賃貸のアパートやマンションの契約期間は大抵2年間となっています。
しかし、恋人との別れなど、何かしらの理由により、満期期間前に退去しなければならない時もありますよね。
そのような時には、「違約金が発生するのか?」もし、発生するのならば、「どのくらいの金額を払わなければいけないのか?」と、心配になりますね。
そこで、賃貸の契約期間よりも、早く退去した場合の違約金の有無と、相場の金額をお教えしたいと思います。
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建物賃貸借契約の種類
建物の貸借の形態は、大別すると
- 賃貸借
- 使用貸借
の2種類があります。
私たちがアパートを借りたりする時は主に「賃貸借」になります。
同棲をするためにアパートを借りたり、新たな事業を始めるにあたり事務所を借りたりする場合が、典型的な例であり、一般的に活用されている契約形態といえます。
賃貸借契約の種類
更に賃貸借契約には、
- 普通建物賃貸借契約
- 定期建物賃貸借契約
があります。
主にアパートの賃貸契約などは「普通建物賃貸借契約」の分類にあたり、契約の期間が決まっていて、口頭による契約のていけるも有効とみなされ、期間の満了が来ても解約の申入れがない限り契約は更新されます。
ここでは、一般的な「普通建物賃貸借契約」を中心に説明していきます。
普通建物賃貸借契約の中途解約
契約書に借主からの中途解約(中途退去)を認める条項が掲載されていれば、正当に解約はできます。
万が一、中途解約を認める条項がない場合は、退去の申し入れから2~3ヶ月分の契約続行、もしくは家賃のペナルティとして支払うかのどちらかになります。
ただし、これらの条項がない場合は少ないので、特に問題は起こりません。
契約書の確認
一番正確なのが入居時に交わした契約書です。
まずはそれから確認しましょう。
そこに契約期間が書いてあります。
そして、満期に足らない期間での退去に関する場合のことも記載されているはずです。
ほとんどの場合、退去すると決まったら早めに管理会社や不動産に通知を行うことが必要です。
賃貸退去に関する違約金はいくら?
多くの場合は退去する月の翌月分、つまり1ヶ月分を支払うくらいで済みます。
ただし、中には、2ヶ月分違約金として払う場合もあるので、それは直接問い合わせをしたほうが確実でしょう。
家賃の違約金については、消費者契約法9条2号により、年利14,6%を超えてはいけないと定められています。
したがって、どのような退去の仕方であっても、これを上回ることはないということです。
また、入居して数ヶ月での退去となると3ヶ月分払うところが多いようですが、約1年間住んだ場合には2ヶ月分の違約金の支払いになることが多いといいます。
国土交通省の規約にのっとった賃貸においては、1ヶ月分の家賃が違約金となります。
家賃値上がりによる退去
特例として、部屋の家賃が値上がりすることによる退去の場合は、違約金は支払う必要はありません。
更新があるということは、契約期間が解消されているということになりますので、解約されているとみなされて違約金が発生しないということになります。
まとめ
同棲生活を始めてみたが、やはり同棲は解消したい、仕事や恋人との関係やトラブルにより、2人で暮らしていくのが継続不可能になったなど、生活していく上で、人それぞれ同棲生活を解消しなければいけなくなるケースは非常に多いです。
もちろん、2年間の契約期間に合わせることができれば良いですが、そう都合よくいく時ばかりではありません。
しっかりと満了期間まで入居し、退去するというのなら話は別ですが、それ以外の場合は、契約期間に関わらず退去しなければならない状態もあるかと思います。
そんな時に、上記のことを念頭に入れて、入居するときのチェック項目として注意しておくと、余計なトラブルに巻き込まれずに済みます。
是非これを参考にして、より良い生活をエンジョイしてください。
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